細則
一般社団法人岐阜県助産師会定款細則
第1章 総則
(目的)
第1条 この細則は、定款第58条により会務を執行するために必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この細則で「本会」とは、一般社団法人岐阜県助産師会をいう。
2.この細則で「地区」とは、定款第6条2項に定める地区をいう。
3.この細則で「本部」とは、公益社団法人日本助産師会をいう。
第2章 会員
(地区)
第3条 本会は次の5地区に区分される。会員はいずれかの地区に所属するものとする。
1.岐阜地区:岐阜市、山県市、本巣市、各務原市、瑞穂市、羽島市、北方町、岐南町、笠松町
2.西濃地区:大垣市、海津市、揖斐川町、池田町、垂井町、関ヶ原町、養老町、大野町、神戸町、安八町、輪之内町
3.中濃地区:郡上市、美濃市、関市、美濃加茂市、可児市、富加町、坂祝町、七宗町、川辺町、白川町、八百津町、御嵩町、東白川村
4.東濃地区:多治見市、土岐市、瑞浪市、恵那市、中津川市、
5.飛騨地区:高山市、飛騨市、下呂市、白川村
(入会申込)
第4条 本会並びに本部の正会員になろうとする者は、本会ホームページより入会申込を行い、入会金及び会費を納入しなければならない。
2.会長は入会を受理し、理事会の承認を得たときは、会員名簿に登録する。
3.会員は、いかなる理由があっても、他人に会員証を貸与、または譲渡してはならない。
(入会金及び会費)
第5条 会員は会費を毎年、期日までに納入しなければならない。
新入会時は、本部入会金10,000 円及び会費15,000 円、本会費7,000 円、計32,000 円を納入する。
(1)正会員 本部会費15,000 円と本会費7,000 円を納入する。
(2)特別会員 本会費5,000 円を納入する。
(3)賛助会員 理事会での決議によるものとする。
(4)学生会員 本会ホームページより入会申込を行い、本部会費8,000 円、本会費2,000 円を納入する。本部入会金は免除とする。
2.納入方法は、原則として銀行又は郵便局にて自動引き落としとする。
3.納入日は、毎年2月25日に翌年度分の会費が自動引き落としされる。但し、新入会員の納入日はこの限りではない。
(会費の不返還)
第6条 会員が既に納入した会費は、正当な理由がある場合を除き、これを返還しない。
(退会等)
第7条 正会員が退会しようとするときは、本部ホームページのログイン画面より会員専用ぺージへアクセスし退会申請を行う。会員証は自身で破棄しなければならない。
2.インターネットにアクセスできない場合は、機関誌「助産師」巻末にある退会届を本会へ郵送する。
3.会長は退会届を受理した時は、会員名簿の登録を抹消しなければならない。
4.会員が定款11条の規定により除名されたとき、または12条の規定により資格喪失した場合は、前項を準用する。
(住所等の変更届)
第8条 会員がその氏名、住所、就業地等を変更した時は、すみやかに本部ホームページのログイン画面より会員専用ページへアクセスし変更を行う。
2.インターネットにアクセスできない場合は、機関誌「助産師」巻末にある変更届を本会へ郵送する。
(再入会)
第9条 元会員であった者が再入会しようとする場合は、本部ホームページの再入会申込の方法に基づいて手続きをする。
第3章 専門部会
(専門部会)
第10条 各専門部会の任務は次の通りとする。企画・実施した事項については会長に報告する。
(1)助産所部会 有床・無床助産所を含み、法律関係や業務問題、他の関係機関との連携・調整について検討する。特にリスクマネージメント問題の検討に力を注ぐ。
研修計画等については教育委員会と連携する。
(2)保健指導部会 母子保健指導開設における業務内容及び母子訪問指導事業の業務内容を調整・研究し、他の関係機関との連携・調整について検討する。研修計画等については、教育委員会と連携する。
(3)勤務部会 施設内勤務における助産師業務のあり方を調整、研究し、自立に向けた業務の検討並びにチーム医療連携について検討する。研修計画等については、教育委員会と連携する。
第4章 社員総会
(議事)
第11条 定時社員総会の議事の進行は次の通りとする。
(1)報告事項
前年度総会議事録報告、理事会報告、事業報告、決算報告、監査報告、専門部会報告、常任委員会報告、特別委員会報告、その他必要とする事項
(2)議決事項
定款変更、事業計画、予算、入会金、会費、その他理事会が総会の議決を必要とする事項
(3)選挙
役員、推薦委員
(議長団)
第12条 定款第20条に規定された2人以上の議長団は、総会において出席会員の同意を得て選任する。
(議事録署名人の選任)
第13条 議長は、あらかじめ出席した会員の中から総会の議決を得て議事録署名人2人以上を選任しなければならない。
(議事運営)
第14条 総会の議事運営は、理事会の議決を得て、会長が定める。
2.議長団は、円滑な議事運営を図るため必要があると認めるときは、その協議により、前項の議事運営を変更することができる。
第5章 役員等及び選挙
(副会長の順位)
第15条 会長に事故等ある時の代行については、3人の副会長の協議により決定する。
(役員等の選挙)
第16条 役員及び推薦委員会の委員(選挙管理委員会の委員兼務)は、総会において選挙する。ただし、候補者が選挙すべき役員等の定数と同一である時は、選挙に代えて、出席会員の過半数の承認によることができる。
(候補者の推薦)
第17条 役員等の候補者は、推薦委員会が会員の中から推薦する。
2.前項の候補者数は、定数以上を総会2か月前までに推薦しなければならない。
3.本部代議員の選出方法は、本部選挙管理委員会が行う選挙方法に協力する。
4.前項に規定する補欠代議員については、推薦順位を付してしなければならない。
(役員等の立候補)
第18条 役員等に立候補しようとする者は、会員5人以上の推薦を受けて、総会の2か月前までに会長にその旨を届け出なければならない。
(候補者の公表)
第19条 会長は前2条の規定による候補者名を総会1か月前までに、会員に公表しなければならない。
(理事の選出)
第20条 定款第26条に規定する理事については、次の区分により選出するものとする。
(1)地区理事については、各地区から推薦された候補者1名ずつを選出する。
(2)会長・副会長・庶務担当理事・会計担当理事については、県下一円から候補者を募り、選出する。
(3)前項の副会長(各部会長となる)については、各部会ごとに選出する。
(選挙の管理執行)
第21条 選挙の管理及び執行に関する規程(選挙規程)は、理事会の議決を得て会長が別に定める。
第6章 理事会
(任務)
第22条 理事会は、次の各号に掲げる事項について、議決しなければならない。
(1)会員入会の承認
(2)事務局の職員に関する諸規程
(3)資産の管理方法
(4)暫定予算
(5)定款の施行細則
(6)特別委員会に関する事項
(7)定款変更その他総会に付議すべき事項
(8)法人その他の団体への加入に関する事項
(9)総会の開催日時及び場所
(10)総会から委任された事項
(11)会長が委嘱する委員の承認
(12)借入金
(13)その他会務の執行に関する重要な事項
(監事の出席)
第23条 監事は必要と認めたとき、理事会に出席して意見を述べることができる。ただし、表決には加わらない。
第7章 資産及び会計
(会計区分)
第24条 本会の会計は、一般会計及び特別会計に区分する。
2.特別会計とは、一般会計と区分する必要がある事業に関する会計をいう。
3.会計の経理に関し必要な事項は、理事会の議決を得て別に定める。
(役員等の費用弁償)
第25条 役員等が本会の用務により、会議等並びに旅行するときの費用弁償について、その額及び支給方法に関しては「旅費並びに謝金等に関する規則」を準用する。
(地区運営費)
第26条 地区理事は、年間事業計画書並びに予算案を毎年2月初旬までに会長に提出する。
2.地区理事は、年間事業報告書並びに収支決算書を毎年3月中旬までに会長に提出する。
第8章 委員会(委員会規程)
(任期)
第27条 各委員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
(構成)
第28条 各委員会は、委員5人以上をもって構成する。但し、諸事情があり理事会が承認する場合は、5人未満を認める。
2.委員は、委員会が円滑に進むよう、各地区もしくは各部会より選任する。
3.各委員長は、委員の互選による。各委員会の運営に資するため、副委員長・書記・会計を定める。
4.各委員会には、必要時役員又は会員を出席させることができる。
(会議)
第29条 各委員会は、付議された事項について年間計画に沿って会議を行う。
2.委員会の年間計画は、委員長が必要経費予算と共に立案して会長に提出する。但し、必要がある場合は、会長の承認を経て臨時に会議を行う事ができる。
3.次回の委員会開催日は、その会議において決定する。
4.会議における議決は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の時は委員長の決するところによる。
(委員長・副委員長の任務)
第30条 委員長は、所属の委員会を統括し、委員長に事故ある時は副委員長がその役務を代行する。
(議事録並びに経費の作成および報告)
第31条 委員会の議事は、委員会書記が開催日時、委員名、並びに経過および結果を議事録に記載し、会長に提出する。
2.委員会の会計は、出席委員の旅費を「旅費並びに謝金等に関する規則」に沿って計算し、本会会計に報告する。また、会議に必要な経費は、領収書を添えて本会会計に提出する。
3.委員長は、理事会並びに総会において、事業報告を行う。
(常任委員会と特別委員会)
第32条 委員会は常任委員会と特別委員会に分けられる。
【常任委員会】
(1)組織強化委員会 本会の組織強化を目的に、会員の増加及び本会の広報に当たる。理事会及び委員会委員長がこれを兼ねる。
(2)渉外・会則委員会 外部機関への要望事項等の検討・作成、並びに本会の定款等の作成・変更等の検討に当たる。
(3)教育委員会 助産師の生涯教育に関する事項の検討に当たる。研修計画等については、他の各委員会と連携する。
(4)安全対策委員会 助産師業務に関わる医療事故の防止及び医療事故対策に関する事項の検討に当たる。研修計画等については教育委員会と連携する。
(5)災害対策委員会 会員の災害対策に関する啓発活動、妊産婦及び女性に対しての災害対策啓発活動、日本助産師会災害対策本部との連携に関すること等の検討に当たる。研修計画等については、教育委員会と連携する。
(6)被表彰者推薦委員会 本会、日本助産師会、並びに、国または関連団体等からの表彰に関する該当者の選任・推薦の検討に当たる。理事会がこれを兼ねる。
(7)子育て・女性健康支援委員会 性教育・思春期・妊娠期・育児期の相談等の事業の検討に当たる。研修計画等については教育委員会と連携する。
【特別委員会】
必要に応じて、理事会で検討し、設置する。
(会員の協力義務)
第33条 会員は、積極的に各委員会に協力しなければならない。
(改正)
第34条 この委員会規程は、委員会運営に不具合を生じたとき、理事会に諮り改正することができる。
(委員会の解散)
第35条 会長が、委員会の目的が達成されたか、または、その必要がなくなったと判断したときには、理事会の承認を経てこれを解散する。
第9章 事務局
(事務処理)
第36条 事務局の運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、事務処理規則に定める。
第10章 情報公開および個人情報保護
(情報公開)
第37条 当法人の情報公開に関する事項は、以下とする。
①会長挨拶
②本会のあゆみ
③組織図
④定款・細則
⑤資産
⑥事業報告
⑦予算・決算
⑧研修計画
⑨岐阜県内開業助産院一覧
⑩その他理事会にて情報公開を決定した事項
(個人情報保護基本方針)
第38条 当法人が取得・管理する個人情報については、「個人情報の保護に関する法律」その他個人情報の取り扱いについて定められた法令、関係省庁のガイドライン、その他事業に必要な法令等を遵守し、適切な保護、管理を遂行する。
(個人情報)
第39条 個人情報とは、その情報を構成する「氏名」「生年月日」「住所」「電話番号」「メールアドレス」及び個人を識別できる情報とする。
2.当法人がその運営において修得した個人情報については、個人情報修得時に通知した利用目的の範囲内でのみ利用し、それ以外では利用してはならない。
(個人情報の適正管理)
第40条 個人情報の紛失・漏えい・改ざん・破壊・不正アクセス・その他の安全管理の為の対策を講じ、適正に管理する。
(個人情報の開示、訂正、削除)
第41条 本人及びその代理人から、個人情報の開示、訂正、削除を求められた場合は、遅滞なくこれに応ずる。
2.本人の事前の同意がある場合、利用目的の達成に必要な場合又は法令により許可される場合以外ではない限り、個人情報を第3者に開示してはならない。
(苦情及び相談)
第42条 個人情報保護の取り組みについての苦情及び相談については、相談窓口を設置し、苦情相談に応ずる。
第11章 雑則
(細則の変更)
第43条 この細則の変更は、理事会の承認により変更することができる。
附則
附則 この細則は、理事会承認の日(平成24年4月14日)から施行する。
この細則は、理事会承認の日(平成27年3月7日)から施行する。
この細則は、理事会承認の日(平成29年3月4日)から施行する。
この細則は、理事会承認の日(令和3年9月4日)から施行する。
この細則は、理事会承認の日(令和4年1月8日)から施行する。
この細則は、理事会承認の日(令和5年1月7日)から施行する